お野菜泥棒とタケノコ泥棒

お野菜泥棒を捕まえたら
民法709条で買い取りしてもらい示談です
あとは刑法235条だけ
人により始末書だけで
身元引き受け人がくれば釈放されます

タケノコ泥棒の場合
民法709条が使えない場合があります

姫の村では
タケノコ販売許可書が届かないと
買い取りは原子力災害特別処置法でNG

その場合
まず
刑法235条で犯人を立件してもらいます

つまり
留置所に拘束されます

次に規則し刑事裁判です

それから
姫は
損害額を慰謝料として
民法709条に基づき
裁判条に訴状をだします
つまり
タケノコ泥棒は刑事裁判
民事裁判になります

日弁連や警察に聞いた答えです

東電の責任か

タケノコ泥棒です

姫の地区は
販売許可書が無いタケノコは

自家消費です

人に差し上げるのもダメ
〔原子力災害特別処置法〕

タケノコ泥棒を捕まえたら

まず刑法235条で
警察署へ

これまでは問題ない

民法709条が問題です

あくまでも買い取りとなります

流通NGは
泥棒の被害者が原子力の法律上違反になります

つまり
この状態だと
タケノコ泥棒増えます
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