高齢者が窃盗して
車で逃げるとき人を引き逃げし賠償請求されたら
お金無いと言って弁護士を私撰で頼む高齢者

こんな場合

金銭感覚無い認知症と言えるとか

認知症だと不起訴に

また盗みします
それも車で

この場合の認知症は
運転免許更新には
影響ありません
盗みしても
不起訴なら

2回以後の地検取り調べも
不起訴処分の率は高い

被害者は泣き寝入りとなります