タケノコ泥棒です

姫の地区は
販売許可書が無いタケノコは

自家消費です

人に差し上げるのもダメ
〔原子力災害特別処置法〕

タケノコ泥棒を捕まえたら

まず刑法235条で
警察署へ

これまでは問題ない

民法709条が問題です

あくまでも買い取りとなります

流通NGは
泥棒の被害者が原子力の法律上違反になります

つまり
この状態だと
タケノコ泥棒増えます