お野菜泥棒を捕まえたら
民法709条で買い取りしてもらい示談です
あとは刑法235条だけ
人により始末書だけで
身元引き受け人がくれば釈放されます

タケノコ泥棒の場合
民法709条が使えない場合があります

姫の村では
タケノコ販売許可書が届かないと
買い取りは原子力災害特別処置法でNG

その場合
まず
刑法235条で犯人を立件してもらいます

つまり
留置所に拘束されます

次に規則し刑事裁判です

それから
姫は
損害額を慰謝料として
民法709条に基づき
裁判条に訴状をだします
つまり
タケノコ泥棒は刑事裁判
民事裁判になります

日弁連や警察に聞いた答えです